Fish and Wildlife Service
回復のための土地取得助成は2001会計年度に始まった。州と連邦が協力して掲載種の保全を進めることを目的とし、資金を活用して特定の区画を完全所有権または保全地役権のかたちで取得する。こうした取得は、米国魚類野生生物局が承認した回復計画やその概要を後押しする。
絶滅危惧種法は、掲載種ごとに回復計画の策定を義務づけている。これは回復計画が回復プロセスを導く中心的な整理手段であることを示すものだ。
この助成の仕組みは、政策上の目標を実際の土地保全に結びつける。連邦の資金を具体的な保全ニーズに直結させる点が特徴で、複数の州や連携団体がこれを通じて絶滅危惧種の重要な生息地を確保している。
関係者によれば、成果を左右するのは、優先度の高い土地を的確に選び、長期的に保全目的で使われることを担保できるかどうかだ。承認済みの回復計画は、助成対象事業の妥当性を判断する基準として引き続き重視されている。
開始以来、この助成は米国の生物多様性保全を支える資金手段の一つであり続けている。土地取得の取り組みは、政府間の連携で回復目標を達成する戦略の一部として定着している。
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